住民の暮らしのこと、大阪都構想のこと、行政・組織のことなど大阪都構想のよくある質問にQ&A形式でお答えします。
すぐに特別区になるわけではありません。
大阪府と大阪市で調整、準備期間をとって、2025年(令和7年)1月1日に設置されることになっています。
なくなりません。
今の区役所の役割や住民サービスは、そのまま今の場所で引き続き実施されます。
名称も「区役所」で今までと同じです。
本籍や住民票などの行政上の手続きは必要ありません。
運転免許証や国民健康保険証等は更新時に自動的に変更となります。設置準備期間中において、可能な限り手続きが不要となるよう調整します。
税金は高くなりません。
現大阪市民税に代わって特別区民税を納めます。お金の集め方や流れが変わるだけで、税金額は変わりません。
特別区への移行を理由になくなることはありません。
特別区の設置が決まりましたら、速やかに関係団体へ今後のスケジュールなどの説明を行うことになっています。そして新しい特別区の区長と区議会が住民の皆さんの意見を聴きながら内容を決めていくことになります。
都構想によって高くなることはありません。
それぞれの事業は府と市の再編により府や特別区に移管されます。そのために担当が変わりますが、サービス内容や料金などは変わりません。
有料化はしません。
家庭ごみの収集は各特別区において大阪市と同じように収集します。
変わりません。
介護保険制度は特別区間での保険料やサービスのばらつきが起こらないように、特別区同士が共同して事務を行う一部事務組合が行います。事務を引き継ぐにあたっては、現在大阪市がしているサービスの内容や水準を維持することになっているので、減免制度についても継続されます。
変わりません。
生活保護費は国の制度に基づいて支給しているので、制度の適用が変わるなどの影響を受けることはありません。
廃止されません。
大阪市が独自で行ってきた特色ある住民サービスは、特別区設置の際も内容や水準が維持されます。
なりません。
現在の大阪市内の消防や救急の体制がそのまま大阪府に移るので、これまでのサービスが変わることはありません。
使えます。
特別区になっても法律に基づいて発行されるので、手帳の効力に違いはありません。
使えます。
特別区になっても法律に基づいて発行されるので、手帳の効力に違いはありません。
教育水準は低下しません。
教育方針は各特別区に設置する教育委員会がそれぞれ責任を持って定めるため、地域特性をいかし特色を持ったきめ細やかな教育行政を行っていきます。
利用できるように調整します。
大阪市立中央図書館を中心としたネットワークは、現在の住民サービスが維持されるよう、特別区設置準備期間中に検討・調整していきます。
他の特別区の図書館の利用についても、現行の住民サービス維持の観点から引き続き受けられるよう、特別区間で協定を結ぶなど特別区が連携することで他区の図書館を利用することが可能となります。
すべて特別区に引き継ぎます。
特別区設置を理由に施設が廃止されることはありません。
将来において各特別区で選挙で選ばれた区長と区議会が住民の意見を聴きながら、サービスの内容と水準をそれぞれ決めていくことになります。
通えるように調整します。
保育所入所基準や特別区立となる幼稚園の入園資格は特別区がそれぞれ設定することになりますが、特別区間の入所・入園調整が必要な事項については、住民サービス維持の観点から、住民の皆さんの利用に支障がないよう特別区間で協定を結ぶなど、特別区間での連携を調整することとしています。
維持できます。
減らされるのは企画業務や内部管理事務などの内省的な事務で、それらは特別区本庁に集約されます。
しかし現在の区役所の窓口サービス、保健福祉センター、地域活動支援など住民に身近な事務に必要な人員は今のまま配置され、窓口サービスは維持されます。
税収による住民サービスの格差はうまれません。
住民サービスを実施するために必要なお金は、特別区財政調整制度によって各特別区にかたよりが出ないように調整されます。
ただし、各特別区の地域的な特色に応じて特別区長が独自の政策を推し進めることで、それぞれの特別区の住民サービスに違いが出てくることは考えられます。
今よりも届きやすくなります。
今まで1人の市長・1つの市議会で住民の声を聞いていましたが、都構想によって4人の特別区長・4つの特別区議会で住民の声を聞くことになり、今以上にきめ細やかな住民ニーズに取り組むことができます。
出来ません。
大都市地域特別区設置法により、大阪都構想の住民投票で投票出来るのは大阪市民のみとなっています。
大阪市を廃止して特別区が設置されることになる現在の大阪市民に配慮して最終的な民意を問うのが今回の住民投票となります。
大阪府民の民意は法定協議会と議会により選挙で選ばれた議員によって反映される形となっています。
違います。
大都市法に基づいて大阪市民(有権者)を対象に行われるものです。
特別区になる事によって大阪市が廃止されるため、住民の意思を尊重するという事であり、大阪市民にとって大きな不利益になるからという理由ではありません。
大阪以外でも提案することは出来ます。
実際に愛知県と名古屋市は中京都構想、新潟県と新潟市は新潟州構想がありますが、具体化して議会で議論するまでには相当の労力とエネルギーが必要な為に今の所立ち消えとなっています。
しかし大阪市は他の政令市と異なり、大阪市の経済を含めた様々な影響は大阪市を飛び越えて大阪府全体に広がっています。このような特徴を持つのは東京23区と大阪市だけであり、基礎自治体が広域行政をコントロールする合理性がありません。
都市圏全体か基礎自治体の範囲内かという広域行政の権限を持つ府と大阪市のせめぎ合いが二重行政を生んでおり、大阪では他の自治体よりもそれが顕著に表面化しているため、解決策として大阪都構想が提案されています。
大阪都構想コラム(大阪都構想の必要性)でも詳しく解説しています。
すぐに特別区になるわけではありません。
大阪府と大阪市で調整、準備期間をとって、2025年(令和7年)1月1日に設置されることになっています。
スピードアップします。
かつての大阪府と大阪市はうまく連携が出来ていなかったため、大阪の強みが十分に活かしきれていませんでした。現在は、知事と市長のお互いの努力によって方針を一致させ、連携、協力することで、大阪の成長への流れをつくっています。
しかしそれでも大阪府庁と大阪市役所という同等の権限を持った役所間の難しい調整は必要ですので、どうしても時間と労力とお金がかかってしまいます。
ですので、きちんとした制度として、広域行政の司令塔が大阪府に一本化されれば、役所間の難しい調整が省かれ、それぞれの責任の所在が明確となり、大阪府全体を考えた戦略のもと、大阪の成長にむけた取組みをスピーディーに進めることが出来るようになります。
特別区長と行政区長は全く別物です。
特別区長はいわば市長と同じ立場です。
特別区長は選挙で選ばれ予算を決めたり条例を提案する権限を持ち、身近な行政を担う区政の全般にわたって責任を持って判断することが出来ます。
しかし行政区長は選挙で選ばれるわけではなく、市長が選んだ職員であり、立場としては市長の部下ですので特別区長のような権限はなく、市長が与える権限も限られるので、実行出来ることに限界があります。
二重行政(二元行政)の状態だから失敗したというのも理由の1つです。
過去の大型開発などの事業については政策による失敗も理由の1つですが、一方で広域機能を持つ府と大阪市がバラバラに進められてしまう事で、それぞれ事業を行いそれが大阪全体として最適になっていなかった為に失敗したと考えられます。
長年二重(二元)行政が問題視されていながらこれまで解決出来なかったために、府と大阪市が行った大型開発などの事業の失敗はより大きくなって大阪市民にはその両方の負担が重くのしかかる結果となってしまいました。
人間関係だけでは上手くいかなくなる場合が出てきます。
今は知事・市長の方針が同じなので大阪府と大阪市の広域行政について協力出来ていますが、それは「同じ考えを持つ」という人間関係だから成り立っています。
しかし知事・市長の関係が今後も現在のように続くかどうかわからない以上、根本的な問題は解決されていないということになります。
そのため二重行政(二元行政)を将来にわたって制度的に解消するには大阪都構想が必要となります。
必要です。
かつての大阪府と大阪市はそれぞれが自分たちの部分最適を考えていたため、連携が不十分であったり(大阪五輪誘致)、連携のための調整に時間やお金といったコストがかかっていました(淀川左岸線延伸部・なにわ筋線)。
都構想によって二重行政が解消することで、大阪都市圏の全体最適を考えることができるようになり、かつ、連携のための調整にかかっていたコストが不要となり、浮いたお金や時間を大阪都市圏全体の成長のためへと振り向けることができます。
大阪都構想コラム(続・大阪都構想が必要な理由〜鉄道事業に見る縮図〜)でも詳しく解説しています。
大阪府の赤字を解消するためには使われません。
大阪都構想は、大阪府・大阪市それぞれの広域機能を一元化するとともに、大阪市を4つの特別区に再編して基礎自治機能を今よりきめ細やかに充実させるものです。
大阪府に移転された大阪市の財源については、大阪府の特別会計によって管理され、「大阪府と特別区の事務分担に基づく財源配分」「特別区間の収支均衡」という2つの目的を持つ特別区財政調整制度のためだけに使われることになります。
おおさか未来ラボトップページ大阪都構想とは(東京と大阪の特別区制度の比較)でも詳しく解説しています。
大丈夫です。
特別区の設置コストは241億円、維持コストは30億円です。このコストはシステム改修等の経費や体制整備による人件費の増加などを想定しています。
一方で、継続して行われる改革等による財政効果の発生が見込まれるほか、特別区設置後は府から10年間で200億円と年17億円の財源が通常の配分とは別に追加されるなど特別区の財源を充実する措置もすることとしています。
それらを加味した「特別区設置における財政シミュレーション」では、特別区に収支不足が発生しない見込みとなっています。
府にはいきません。
大阪市が持ってる株は各特別区に均等にわけられます。
出典:���財産目録�
なりません。
議会の大半は政党または会派で構成されており、大阪市域選出議員が府議会全体の3割だからといって特別区に不利な議決がされることはありません。
従来の「市は市内、府は市外で役割分担する」という二元行政の問題が大阪都構想で解消され、府議会では広域を一体的に捉えた政策が議論されることになります。
その際に大阪府の中心である大阪市域を無視して議論することはあり得ません。
むしろ府は今までよりも積極的に特別区域への投資を増やすと考えるのが自然です。
特別区長と行政区長は全く別物です。
特別区長はいわば市長と同じ立場です。
特別区長は選挙で選ばれ予算を決めたり条例を提案する権限を持ち、身近な行政を担う区政の全般にわたって責任を持って判断することが出来ます。
しかし行政区長は選挙で選ばれるわけではなく、市長が選んだ職員であり、立場としては市長の部下ですので特別区長のような権限はなく、市長が与える権限も限られるので、実行出来ることに限界があります。
できるようになります。
270万人の人口を抱える大阪市から60万〜75万人の特別区に再編されることで、決定権が移り特別区長と区議会が地域の実情に沿った予算と条例を決めていくことになります。
また大阪市と特別区との決定的な違いは、特別区は住民に身近な行政に特化した自治体という点です。
大阪都構想では大阪市が持っていた広域行政の仕事が府に一元化されるため、特別区長と区議は地域の声を聞いて地域課題の解決に集中して取り組むことが出来るようになります。
特別区が担う住民サービスにかかわる事務のうち、公平性や効率性、専門性の確保の観点から4つの特別区が共同で実施する。
大阪市の市民サービスの利便性や料金などが特別区になっても格差なく維持できるようにするために設置します。
なりません。
大阪の場合、大阪府(都道府県)と大阪市(政令市)の権限が重複している状態を『二重行政』と呼んでいますが、「都道府県」「特別区」「一部事務組合」については明確に役割を分担しなければならないことが法律上決められており、その結果、行政サービスが重なり合うことがなくなるため「三重行政」にはなりません。
住民の声を届ける仕組みがあります。
一部事務組合には議会議員・監査委員・管理者が設置され、それらは特別区長や特別区議会議員といった、住民から選挙によって選ばれた代表者によって構成されます。
今よりも届きやすくなります。
今まで1人の市長・1つの市議会で住民の声を聞いていましたが、都構想によって4人の特別区区長・4つの特別区議会で住民の声を聞くことになり、今以上にきめ細やかな住民ニーズに取り組むことができます。
もらえます。
特別区分の地方交付税はきちんと計算された上で、一旦、大阪府にまとめて交付されます。
その後、特別区財政調整制度によって役割分担に応じた交付金が各特別区に交付されます。
なりません。
今まで大阪市の税収だった法人市民税、固定資産税、事業所税や都市計画税については、一旦、大阪府が徴収します。
その後、特別区財政調整制度によって役割分担に応じた交付金として各特別区に交付されます。
税収による住民サービスの格差はうまれません。
住民サービスを実施するために必要なお金は、特別区財政調整制度によって各特別区に偏りが出ないように調整されます。
ただし、各特別区の地域的な特色や選挙を通して示された区民の民意に応じて特別区長が独自の政策を推し進めることで、それぞれの特別区の住民サービスに結果的に違いが出てくることは考えられます。
大阪府下の他の市町村のためには使われません。
大阪府に移転された大阪市の財源については、大阪府の特別会計によって管理され、「大阪府と特別区の事務分担に基づく財源配分」「特別区間の収支均衡」という2つの目的を持つ特別区財政調整制度のためだけに使われることになります。
全て大阪府に引き継ぐわけではありません。
大阪市の財産は仕事の分担に応じて大阪府や特別区に引き継がれます。株式・基金などの財産は基本的に特別区へ引き継がれます。
大阪府が引き継いだ後、府の仕事が終わるものは、その財産を協議のうえで特別区に引き継ぐように大阪府・特別区協議会で協議します。
必要な人数を増やします。
特別区は中核市並みの権限を基本に住民に身近な事務を行うことから、職員数は近隣中核市の人口10万人あたりの職員数に各特別区の人口規模を反映した数字をベースとしています。
その上で、中核市権限を上回る事務や大阪市の特性に応じた職員数を反映させることで、それぞれの特別区に見合った体制を整えていきます。
その結果、特別区になると210人の新たな採用が必要になると見込まれています。
維持できます。
減らされるのは企画業務や内部管理事務などの内省的な事務で、それらは特別区本庁に集約されます。
しかし現在の区役所の窓口サービス、保健福祉センター、地域活動支援など住民に身近な事務に必要な人員は今のまま配置され、窓口サービスは維持されます。
計画的に採用していきます。
特別区になることで新たに210名の採用が必要と見込んでいますが、4年間の設置準備期間中に3回にわけて段階的に採用することで、2024年4月には必要な職員数が確保できると計画しています。
いいえ、権限は小さくありません。
大阪の特別区は中核市並みの権限を基本とし、特別区毎に保健所や児童相談所を設置するなど、一般の市町村と比べて、多くの点で権限の範囲は広くなっています。
大阪全体の成長やまちづくり、都市の安心・安全に関わる仕事については、都市としての一体性等を保つことが重視されているからです。
財政が厳しくならないように調整します。
生活保護費の支出が多い特別区には、実態に応じて特別区財政調整交付金を多く算定されることになっています。
できます。
災害発生時には、4つの特別区がそれぞれ、特別区長を本部長とした災害対策本部を設置し、地域の被災状況に応じたきめ細やかな災害対策に迅速に取り組みます。
24の区役所(地域自治区の事務所)もこのそれぞれの対策本部のもとで、現在と同様に、被災者の救助活動や、 避難受入活動、被害状況の調査などを行うことになります。
また特別区設置当初から適切な災害対応が行える様に、特別区設置準備期間中に、災害時におけるより具体的な体制や役割分担等を詳細に検討し、各特別区の地域防災計画に反映させる予定です。
特別区は住民に身近なサービスを行います。
都構想では、特別区と大阪府それぞれにふさわしい役割分担となるよう、徹底して仕事を仕分けます。
特別区は福祉や教育など住民に身近な事務を、大阪府は大阪全体の成長、都市の発展や安心・安全に関わる事務を担います。このことで特別区は小さな仕事だけと捉えるかもしれませんが、より深くきめ細やかなサービスを展開することができます。
大阪府だけで勝手に決めることはできません。
財政調整制度は、地方自治法に基づき、特別区設置協定書の内容や、府・特別区協議会の協議に沿って運用されるものです。
配分割合を定める大阪府の条例の改正には、府・特別区協議会での協議・合意が必要です。
大阪府が任意に配分割合を変更することはありません。特別区のサービスを行うのに必要な財源は配分されます。
ケンカにならないように算定基準が決められています。
基本は国の地方交付税制度と同じように、各特別区の標準的な住民サービスの費用から、各特別区の税収などを控除した財源不足額に対して交付します。
その際、生活保護費など実態に応じた算定や、独自事業に活用できる財源枠を人口を基準に算定したりすることとしています。
増えません。
特別区になると、議員は特別区ごとに選挙で選出しますが、4つの特別区の合計議員数は、今の大阪市議数と同じです。