大阪にふさわしい大都市制度とは

道府県と政令指定都市との間で起きる二重行政について、昨今、いくつかの都市で問題視がされています。
そして、その解決策として提唱されている大都市制度が「都区制度」と「特別自治市制度」です。

2つの制度の違い

では、2つの制度の違いをみてみましょう。
「都区制度」とは道府県全体を考える広域行政を道府県に、住民の生活を考える基礎自治行政を特別区にとしっかりとした役割分担を決める制度です。
一方、「特別自治市制度」とは政令指定都市内の道府県が持っている広域行政の権限を道府県ではなく政令指定都市が担うという制度です。
では、大阪ではどちらの大都市制度の方がいいのでしょうか。

「政令市又は都」と「都市圏」と「道府県」の重なり具合

大阪における大都市制度

「特別自治市制度」の場合、大阪市内には大阪府の権限が及ばないので、市内に市立体育館と府立体育館という二重のハコモノは出来ません。
しかし、ここで見て欲しいのは大阪における都市圏です。
大阪の都市圏は大阪市域を越えて大阪府全体を覆うように広がっています。
つまり、大阪の広域行政大阪市域内にとどまっていないということです。

「特別自治市制度」では、大阪市域内の二重行政は防げたとしても、WTCとGTBのような市域を越えた二重行政は解消できず、また、大阪市域内に及ぶ都市計画(淀川左岸線やなにわ筋線など)の二元行政の弊害解消できません
ですので、大阪という都市においては「特別自治市制度」という大都市制度はふさわしくないという事になります。

一方「都区制度」の場合は広域行政と基礎自治行政の役割がしっかりと別れているので、無駄な二重行政都市計画における二元行政の弊害起こりません

つまり、大阪という都市には「都区制度」という大都市制度がふさわしいという事になります。

最後に

ここで1つ見てほしい資料があります。

政令指定都市長会が提唱する「特別自治市制度」ですが、都道府県知事側からは疑問の声が上がっているのがわかります。
今回、大阪で「大阪都構想」ではなく「特別自治市構想」ではと思われたとした場合、資料を見ていただいたらわかるように、この先、また、一から知事と市長がその権限移譲や制度論について話し合って決めていかないと進まないという事を念頭に入れて、住民投票にのぞんでいただきたいと思います。

(文責 夫人)